税金について

不動産取得時にかかる税金

家と計算機

不動産を購入・取得時にかかる税金に関してご説明しましょう。

不動産を取得時には、『建物消費税』 『印紙税』 『登録免許税』 『不動産取得税』 『固定資産税』といったつ5つの税金がかかってきます。

以下に詳しく詳細をまとめてますので、ご参考ください。

①建物消費税(建物相当分×5%)
土地相当分には消費税がかかることはないですが、売主が課税業者の場合ですと、建物相当分には消費税5%が課税されます。
※平成16年4月1日より「取引価格の総額表示」の義務化に伴い、建物の消費税を取引価格に含める事が義務付けられています。

②印紙税
土地・家・マンションなどの不動産を購入する時には、売買契約書を交わすのが通常のながれです。この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、これらの契約書にはそれぞれ印紙を張って印鑑などで消し印が必要になります。しかし、売買金額が大きい場合などは契約書は1通のみ作成し、買主が原本を保有し、売主がそのコピーを保有するという方法により印紙税を節約することもあります。

③登録免許税
購入した物件の所有権を移転する為の必要になってくる税金です。これは登記の種類や物件の価格によって異なります。

売買による所有権移転の場合・・・・・・・ 固定資産税評価額×1%
抵当権の設定する場合・・・・・・・・・・・・ 債権額×0.4%
※自己の居住用不動産は例外です。

④不動産取得税
不動産を取得時にかかってくる税金です。登記の有無を問わらず、不動産を取得した場合に課せられます。(購入時の1度のみ)
不動産取得税に関しては物件購入後、都道府県から通知がきてから納税するのが一般的です。ちなみに各自治体によって異なる場合がありますので、一度確認しておくと良いでしょう。

⑤固定資産税
固定資産税は毎年1月1日時点で物件の所有者に課税されるものになります。また、購入したその年の分に関しましては、契約日を基準に売り主と按分して負担するのが一般的となっています。